賃貸オフィスのトラブル①(入居編)

賃貸オフィスのトラブル①(入居編)


オフィスや貸店舗の入居時に、賃貸借契約に関する知識の不足などでトラブルに遭遇することがあるかもしれません。

今回は、事前に知っておきたい賃貸オフィスの入居時にありがちなトラブルをご紹介していきます。


入居時に起こりやすい3つのトラブル

賃貸オフィスのトラブル①(入居編)


○入居遅延
前に入っていたテナントが退去せず入居できないケースや、リフォーム(新築)工事が遅れているために入居できないケースがあります。
このような入居遅延の場合には、家主は通常、新しく入居する方から家賃をもらわないで済ますことが多いようです。
しかしなんらかの特別な事情があって、そのために家賃以外に損害が起きた場合は、家主が予見可能なときに限って損害義務を負います。

○広さや基本的な設計が契約書と異なっていた
抱えているメンバーが多ければ、当然広いオフィスを借りようとしますよね。
この広さ(面積)がトラブルの原因になるケースも。

十分な広さがある、ということを要素にして賃貸を契約していれば、数量指示賃貸借になるという問題があります。
通常は店舗や事務室として使う契約が多く、物件の図面と実際の物件の大きな違いがないので、その場合には面積が契約の要素とはなっていません。

しかし、契約の目的を達成できていない場合には解約が可能です。
基本的に設計については、清算義務を負わないでしょう。

もし、設計図面を基にして特別な用途に使う場合には、契約する際の要素として面積が含まれているので、契約の目的を達成できていないとして解約、損害賠償を請求できるケースがあります。
この場合の損害賠償の対象には、契約締結に際して賃主に対して支払った金額のほかに、転居するために要した費用や着手した内装工事費用などを含めることができます。

○仮契約時の手付金
賃貸借契約の申込みの際に、手付金や予約金など名目を問わず、契約する意思をはっきりさせるために、一定の金額の支払いを求められることがあります。
この賃貸借契約が成立する前に支払った手付金は「預かり金」となるので、ほかに物件が見つかったなどの場合、借主は返還を請求することが可能です。

賃貸借契約は、仲介業者がいる場合には重要事項などの説明などを済ませ、契約を書面で取り交わすことで契約が成立します。

反対に、これらの行為がない以上は、まだ契約が成立していないことになります。
物件の仮予約のみで、契約の締結に至らなかった場合は、手付金の返還を請求することができます。

今回は、賃貸オフィスの入居時にありがちなトラブルを3つご紹介しました。
事前にこのようなトラブルがある、ということを知っておけば回避することができるでしょう。

また、契約する際に細かい項目までチェックしておくことも忘れてはいけません。
スムーズな入居をするためにも、ご紹介したことを参考にしてみてはいかがでしょうか。


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